特定商取引法とは?
特定商取引法とは、「特定商取引」に関する法律の事で、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法やMLM)などにおいて、販売者と消費者間で起こりやすい問題や紛争を回避する為に定めた規制です。
特定商取引法によって、違法な販売や悪質な勧誘などを防止して、取引の公正性を維持することが目的で、クーリング・オフや契約の中途解除に関わる規定も定めています。
消費者を悪質な業者から守り、被害を最小限にとどめる為に作られた法律なのです。
情報商材の販売とアフィリエイトの違い
情報商材を作成して販売する場合には、特定商取引法が適応されますが、アフィリエイトの場合には間接的に商品を紹介するだけで、消費者と直接金銭の授受があるわけではない為、特定商取引法に基づく表記は義務付けられていません。
ネットビジネスで情報商材を扱ってお金を稼ぐには、直接の販売と情報商材アフィリエイトの2つがありますので、特定商取引法の適応の有無についてしっかり把握しておきましょう。
特定商取引法に基づく表記
特定商取引法が適応になる場合には、その法律に基づく表記が義務付けられています。
- 販売事業者名
- 事業者の名称/代表者の氏名
- 所在地
- 電話番号、メールアドレス、サイトURL
- 営業時間、問合せ受付時間、休業日など
- 支払方法
- 販売価格(税込表記)
- 商品代金以外の必要経費
- 返品/返金について
- 再配布等について(ライセンス等)
- 推奨動作環境
- 使用時に必要なもの
- 商品引渡し時期
- 商品引渡し方法
- 不良品/破損時の対応
- 表現、及び商品に関する注意書き
- 販売数量と購入者制限等について
全てが必須と言うわけではありませんが、一例として上記のような項目が挙げられます。
当然ですが名前や住所は正確に記する必要があります。
インターネット上で情報商材を販売するのであれば、このような特定商取引法に基づく表記のページを作る事が必要になります。
このような表記がないにも拘らず商品売買を行うことは違法となりますので、情報商材を販売する場合にはしっかりと特定商取引法について確認する必要があります。
また、逆に情報商材を購入する際に、特定商取引法に基づく表記のページが見当たらない販売者は要注意です。